- Q1.先日信号停車中に追突されケガをしましたが、保険会社へ事故の連絡をする必要がありますか?
- A.加害者から全額賠償を受けられる事故の場合でも、契約の内容によって人身傷害保険金や搭乗者傷害保険金などを請求できる場合がありますので、必ず取扱代理店または保険会社へ事故の連絡をしてください。
- Q2.飲酒運転で事故を起こした場合でも保険金は支払われますか?
- A.相手のケガ・損害に対する対人賠償保険金・対物賠償保険金は支払われますが、飲酒運転をしていたご本人のケガ・損害に対する人身傷害保険金・搭乗者傷害保険金や車両保険金は支払われません。
- Q3.病院で「交通事故には健康保険は使えない」と断られました。本当に交通事故では健康保険は使用できないのでしょうか?
- A.交通事故など第三者の行為によりケガをされた場合でも被害者ご本人の申し出がある場合には、業務外の事故であれば健康保険を使うことができます。(業務中の事故であれば労災保険が適用されるケースがございますので、勤務先にご相談してください)
この場合、健康保険を使用したから加害者が治療費などを支払わなくてすむということではなく、健康保険組合は追って加害者(保険契約をされていれば通常は保険会社)へ求償します。
- Q4.追突事故を起こし、警察には物損事故で届け出をしたところ、翌日被害者から「首が痛いから病院に行く」と連絡がありました。どうしたらよいでしょうか?
- A.人身事故として警察に届出をしてください。対人賠償保険金を請求される場合には、原則、人身事故としての交通事故証明書が必要となります。
- Q5.車が盗難されました。車両保険金を請求したいのですがどうしたらよいでしょうか?また、車両保険金を受け取った後に車が発見された場合はどうなるのでしょうか?
- A.警察へ盗難事故の届出をした後に車両保険金を請求してください。
車両保険金をお支払いした日の翌日から60日以内に車が発見された場合は、すでにお受け取りになった保険金および全損時諸費用保険金を返還して車をお受け取りになることができます。この場合、発見されるまでの間に車に生じた損害に対して車両保険金または全損時諸費用保険金を請求することができます。
- Q6.私は自動車事故の加害者ですが、先日被害者から訴訟を提起されました。対人賠償責任保険を契約していますが、示談交渉や弁護士の選任は自分でしなければならないのでしょうか?また、弁護士へ依頼する費用や訴訟費用は対人賠償責任保険から支払われるのでしょうか?
- A.被害者から訴訟を提起された場合は、必ず契約されている保険会社へ連絡してください。弁護士については保険会社で選任します。訴訟費用、弁護士報酬などは、一部の場合を除いて対人賠償保険でお支払いします。ただし、法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合や、保険会社と直接折衝することについて相手方の同意が得られない場合などは示談交渉(弁護士の選任を含みます。)できません。